(7)共同防災管理協議会の設置と協議事項の届出(法36条において準用する第8条の2、規則第51条の11において準用する第4条の2)


防災管理業務の実施が義務となるが防火対象物で管理権原が分かれているものは、防災管理上必要な業務について協議して定め、消防長等へ届出することが義務付けられた。

<共同防災管理協議事項>
・共同防災管理協議会の設置運用に関すること。
・共同防災管理協議会の代表者の選任に関すること。
・総括防災管理者の選任及び付与すべき権限に関すること。

(防災管理者となる資格が必要)
・全体の消防計画の作成及びその計画に基づく避難の訓練の実施に関すること。
・避難口等の避難施設の維持管理。案内に関すること。
・地震等の災害が発生した場合の通報訓練。避難訓練に関すること。
・消防隊に対する必要な情報提供。誘導に関すること。
・その他の共同防災管理に関し必要な事項。


※共同防火管理協議会と共同防災管理協議会は、同じ組織等(共同防火・防災管理協議会、総括防火・防災管理者等)とすることが望ましい


※共同防災管理の全体の消防計画については、共同防火管理全体の消防計画と合わせて一つの計画と刷ることが望ましい。
 なおこの場合、協議事項の届け出様式は、共同防災管理と2枚となるが、中身の協議事項は一つでよい。
 また被害想定の反映等についても指導することが必要である。

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