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事業所の自衛消防活動(訓練)は、法第8条に定める防火管理者(火災対応訓練)の行うものと法第36条の2に定める防災管理者(地震災害等対応訓練)の行うものがあります。
災害事象の特性から見ると、火災と地震には大きな違いがあるので、それに対応して、自衛消防活動(訓練)にも、火災時を想定した従来型の訓練と大規模地震時を想定した訓練の間に大きな違いがあることを踏まえて考える必要があります。
特に、大きな揺れがおさまってから5〜6分ぐらいの初動時にどのように対応するかということが、その後の被害を軽減できるか又は拡大化させてしまうかに大きく影響を及ぼすこととなることに留意しなければなりません。
このことを踏まえて、大規模地震対応消防計画の作成においては、次の事項を重点に据えて、訓練指導マニュアルとして大規模地震対応消防計画を作成する必要があります。
地震災害と火災災害の対応の違い
通常の火災は、一般に火点が1ヵ所程度であり、防火避難施設や消防用設備等の作動が期待でき、スプリンクラー設備が設置されていればそれによる消火も期待できます。
また、自衛消防隊が初動対応をしている間(数分〜十数分程度)に、公設消防隊の駆付けも期待でき、公設消防隊への引き継ぎを行えば、その後はその指示に従うというシナリオで考えることができます。
それに対し、地震時には、同時多発的に様々な被害が発生し、建物の防火避難施設や消防用設備等(特にスプリンクラー設備、屋内消火栓設備等)の広範囲な損壊、複数の出火危険箇所における火災発生、多数の負傷者の発生、ライフラインの途絶等が予想され、公設消防隊の駆け付けもすぐには期待できないため、数時間から数日間は、自衛消隊を中心に自助努力により対応するというシナリオで考える必要があります。