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(5) 自衛消防組織の設置と届出(法第8条の2の5)
災害時の応急対策を円滑に行い、防火対象物の利用者の安全を確保するため、多数も者の出入りする大規模防火対象物について、自衛消防隊の設置が義務づけられた。
ア 自衛消防組織の編成
・自衛消防組織の全体の指揮をするものとして総括管理者(自衛消防隊長)を配置する。(令第4条の2の8、規則第4条の2の13)
総括管理者の資格は、自衛消防業務講習受講者(新設)等の法定資格者でなければならない。
・要員の配置については、基本的な自衛消防業務(1初期消火活動、2情報の収集、伝達、消防設備等の監視、3在館者の避難誘導、4在館者の救出救護)について最低2名以上の要員が必要である。
・自衛消防隊は、本部隊と地区隊とで編成するが、内部組織を編成する場合は、本部隊の基本的な自衛消防業務(1〜4)の各班の班長(総括者)には、自衛消防業務講習させなければならない。
このことは、教育の一環として消防計画に記載しなければならない。
イ 自営消防組織の設置に伴う消防長等へ届出が義務付けられた。(法第8条の2の5 規則第4条の2の15)
ウ 自衛消防組織未設置の際の設置命令が新設された。
エ 防火対象物の使用禁止命令の要件等に自衛消防隊組織設置命令違反等が追加された。
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