(2) 防災管理の対象となる防火対象物(令第46条)
 防火管理の対象となるのは、多数の人が利用する大規模・高層の防火対象物などの消防防災上のリスクが大きく自衛消防隊を設置しなければならない防火対象物の要件に該当する建物です。


 ただし、複合用途防火対象物(16項)にあっては、自衛消防隊の設置対象部分のみに自衛消防隊の設置義務がかせられているのに対して、防災管理については、用途にかかわりなくすべての部分に防災管理者の選任等の義務がかせられています。
 対象要件は次のとおりであります。


【用途】
百貨店、旅館・ホテル、病院、学校、オフィスビル、地下街等の全ての用途(共同住宅(5項ロ)、格納庫(13項ロ)、倉庫(14項)等は除く)
【規模等】
①延べ面積5万㎡以上
②階数5以上かつ延べ面積2万㎡以上
階数11以上かつ延べ面積1万㎡以上
地下街で延べ面積1000㎡以上


※従来からこれらの防火対象物においては、大規模、高層、その他消防防災上のリスクが大きく、全体の状況把握や応急活動が困難となるものであることから、防災センターにおいて総合操作盤等を中心に一元的な消防防災システムの構築が図られてきたところです。

 また、対象外となっている防火対象物の消防計画においても、大規模地震等への対応等について本ガイドラインを参考とすることが望ましいと考えられ、この場合においては規模や用途の違い等から生じる対応の差異に留意して計画の検討し行う必要があります。

 

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