(1) 防災管理の対象となる災害(令第45条)
 ・地震のうち東海地震、東南海・南海地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震や首都直下地震の発生の切迫性のある大規模地震災害    が対象となり、実際には、震度6強程度の地震被害を想定し、これに基づいて消防計画を作成すべき地震が対象になります。


 ・毒劇物質の発散その他の総務省令で定める原因で生ずる特殊災害(NBCR 災害)が対象となり、消防計画上の対策は、通報連絡、避難誘導のみの実施となります。


 ・その他の事故等についても通報連絡や在館者の避難誘導が必要なばあいには、火災、地震における実施体制や要領等について共通する部分が多いため対象とし、消防計画上の対策は、通報連絡、避難誘導のみの実施となります。

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