3 消防法改正の主な改正点
消防法においては、従来から、消防法第8条により、火災の予防及びその被害の軽減のため、消防計画を定めこれに基づき防火管理上必要な業務を実施することとされているが、今回改正消防法第36条により、火災以外の政令で定めるものについて、その被害の軽減のため特に必要のある建築物に上記規定が準用されることとなったので、防災管理の対象となる災害、防火対象物および主な改正点は次のとおりである。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
043-309-8792

日本で初めての「消防専門」の行政書士事務所です。 
消防のことなら、消防関係の「62資格」を持った「消防専門の行政書士」におまかせください。