6)防火管理点検の実施と報告(法第36条において準用する第8条の2の2)
防災管理業務の実施が義務となる対象物全てが防災管理点検制度の対象となり、管理権原者は、防災管理点検資格者(新設)の点検を年1回受け、その結果を消防長等に報告することが義務付けられた。(防火対象物点検の対象外でも義務となることがある。)

<主な点検事項>
・防災管理者選任の届出及び防災管理に係る消防計画作成の届出
・自衛消防組織設置の届出
・防災管理に係る消防計画に基づく防災管理業務が適切に実施されていること。
・共同防災管理の協議事項の届出  
・避難施設等が適切に管理されていること。
ただし基本的にはソフト面に限定されている。


<防災管理点検資格者>
 以下の者で、登録機関が実施する講習(8時間)を受講したもの。
・防火対象物点検者として3年以上の実務経験を有する者
・市町村の消防職員で、防災管理に関する業務について1年以上の実務経験を有する者。
・防災管理者として3年以上の実務経験を有する者。


<防災基準点検済証>(規則第51条の12第2項において準用する第4条の2の4第1項)
・防火対象物点検・防災管理点検の両方が義務となる防火対象物は、両方の表示要件を満たしている場合のみ、防火・防災基準点検済証として1枚のみ表示することができる。

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