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(4)消防計画の作成と届出(令第48条、規則第51条の8)
地震等のサイン外による被害軽減のために、管理権原者に指示を受けて、防災管理者が、消防計画を作成し、消防長へ届け出るこ とが義務付けられた。
消防計画に盛り込むべき項目は、規則第51条の8の規定及び「消防計画作成ガイドライン」等に例示された事項を防火対象物の実態に合わせて取り入れることが必要であるが、特徴的なものは、次のとおりである。
<特徴>
・地震発生時の被害の想定及びその対策を盛り込むこと。
☆ 火災については、建築構造、消防設備等においてその極限が織り込まれている。
☆ 地震については、建築物全体で同時多発的にその影響が生じることから、その被害を事前に想定し対策(業務内容、実施体制)を検討することが不可欠である。
・訓練を検証して消防計画を見直すことを明文化すること。
・PDCAサイクルによりベターな体制を構築していくこと。
・NBCR災害については、関係機関への通報及び避難誘導の実施を求めること。
なお法第36条より防災管理者と防火管理者が同一人であることから防災管理に係る消防計画と防火管理に係る消防計画は、一本化することが望ましい。