(3) 防災管理者の選任と届出(法第36条において準用する第8条、令第47条)
 
地震の災害による被害の軽減のため、管理権原者は、防災管理者(新設)を選任し、届け出ると共に消防計画(防災管理編)の作成、届出、当該消防計画に基づく防災管理上必要な業務を実施させることこが義務付けられた。

防災管理者の資格は、次の1、2の要件を両方満たすものである。

1        防災管理上必要な業務を遂行できる管理的又監督的な地位にある者。

2      必要な知識技能を有する者。

         ・甲種防火管理者の資格を有する者が、防災管理新規講習(5時間)を受講した場合(規則第51条の7第2項)

         ・防火・防災管理新規講習(14時間)を受講した者。

         ・消防職員で管理監督的な職に1年以上の経験のある者。

         ・消防団員で管理監督的な職に3年以上の経験のある者。

 

 ただし、法36条第2項により、防災管理者は、防火管理業務を併せて行うこととなったことから、防災管理者と防火管理者は同一人でなければならず、委託する場合は防火・防災管理業務を合わせて行わなければならない。

 また、甲種防火対象物の小規模テナント部分の特例により乙種防火管理者の資格で防火管理者を選任されていた部分について防災管理業務の対象となる場合は、防火・防災管理新規講習(14時間)を受講しなければならない。

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