2 消防法改正の経緯

  大規模地震や首都直下地震の発生の切迫性している状況を踏まえ 、平成19年6月22日に「消防法の一部改正する法律」が成立公布され新たに一定規模・高層建築物について、自衛消防組織の設置と防災管理者の選任及び火災以外の災害に対して消防計画の作成が義務付けられ、その内容は次のとおりである。


(1)消防審議会の答申
  この様な現状を踏まえ、多数の者が利用し、円滑な避難誘導が求められる大規模・高層の防火対象物について、消防防災上のリスクに       伴う社会公共への責任のから、大規模地震等に対応した「自衛消防力を確保」するため、大規模地震等に対応した消防計画の作成及び自衛消防組織の設置を義務付けるよう、消防法及び同法に基づく政省令等を改正する旨の消防審議会の答申がされました。


  また、「事業所における消防計画の作成を支援するとともに、消防機関における当該事務の適切な運用を図るため、地震特有の対応事項を中心として、消防庁においてガイドラインの作成や情報提供等を行うことが必要である。」との提言がされた。 「業所の行う防災管理が地震対策の新技術等を踏まえた実効的なものとなるよう、防災管理者等に対する講習内容の充実とともに、ガイドラインの作成や情報提供等を行う事になりました。

 

(2)ガイドラインの作成
  ガイドラインの作成は、改正消防法に基づき、大規模地震災害等に対応した消防計画を作成するに当たっての手引き書であり、地震災害等に対応した計画事項及び自衛消防組織の整備に係る共通的な内容を中心となっています。  また、このガイドラインに沿って計画を作成することにより、防火対象物全体で、その特徴に応じた実効性のある計画・体制が構築されるよう、作成手順や基本構成、地震等の災害対応上のポイント等をまとめたものであります。


  ガイドラインで大事な事は、一律に形式を示すものではなく、管理権原者のもとで、消防計画を主体的に作成するプロセス自体が、実効的な体制構築に資するものであることに主眼を置いています。  なお、事業形態の違いに応じて着目する危険性や求められる対応等に差異があるため、本ガイドラインを踏まえ、主要な事業形態毎に消防計画作成上の留意事項を追加していくこととされた。

 

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