消防法の改正概要
 大規模高層ビルや商業施設等につきましては、従前より防火管理者を定め防火管理業務を実施してきましたが、消防法の改正(平成19年6月)により、大地震発生時おける災害に対応できる防災管理者を定め、平成21年6月1日より防災管理業務も併せて行わせなければならなくなりました。これに伴い管理権原者には以下の項目について具体的に義務付けられました。

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